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大阪で働く法務パーソンのはなし

屋外でも建物?

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先日、現場から「建物賃貸借契約書には、印紙はいらないと理解しているのだけど、それを取引相手にどう説明すればよいか?」という質問を受けました。

印紙税法上の課税文書じゃないから」というのが正しく簡潔な回答ですが、そんなことはわかっているわけで・・・

その契約書は、「ある施設の中のスペースを借りて商売をする」ためのものでした。お店とか自販機とか、そういうものですね。「施設」は、ビルだったり、工場だったり、公園だったりします。

結論:それは建物賃貸借契約書だから

その質問には、「その契約書は、建物賃貸借契約書と整理でき、不課税文書だからです。税務署が違うことを言う可能性も否定できませんけど。」と回答しました。本人はいたく納得してくれましたが、これで回答になっていたのでしょうか。。

どんな場所を借りるのか、深くは確認しなかったのですが、上記のとおり屋外である可能性もあります。

問題①屋外スペースも「建物」といえるのか?

印紙税法上、土地の賃貸借契約書は課税文書であり(=印紙要)、建物賃貸借契約書は不課税文書(=印紙不要)とされていますが、ここでいう「建物」とは、一般常識の建物とは少し違うように感じられます。

たとえば、平面駐車場の賃貸借契約は、「土地」を借りているという感覚にもなりそうですが、更地に置くのでない限り、「駐車場という施設」を借りており、建物賃貸借という整理になり、不課税文書です(タックスアンサー)。同様に、いくら屋外であっても、工場や公園という施設の中であれば、それは建物賃貸借ということで、不課税文書と整理できます(他方、賃料に消費税がかかりますが…)。

問題②そもそも、スペースを使わせてもらうことは、賃貸借なのか?

他人の建物の一部スペースを使わせてもらうという行為は、国税庁のタックスアンサーなどもあって、実務上は、建物賃貸借と考えるのが原則だと思います。

しかし、現実には、①賃料を支払わないケース(無償で使わせてもらうケース)があったり、②「スペースを借りる」のではなく、「使わせてもらう権利」を買って?いるという整理をされることもあったりするようです。

①賃料を支払わないケースとは、従業員の福利厚生などのために、そこでは割安で商品を販売する代わりに、賃料は支払わないという場合です。この場合、賃貸借ではなく、スペースの使用貸借ということになるんでしょうね。借り手の保護が小さくなったりするんでしょうか?たとえば、返せと言われたらすぐに返さないといけないのでしょうか?

②「使わせてもらう権利」と考えることもなるほど一理ありそうです。スペースが小さい場合、こちらと考える会社さんも多いらしい。私自身は、このタイプの契約書を見たことはないですが。

 

①②でも、建物賃貸借でも、不課税文書であることには違いはないので、通常業務にとって重要な問題でなく、普段は気にしないのですが、こうして時々考えることがあり、そのたびに腹落ちしないモヤモヤ感が残ります。

課税文書かどうかで悩むのは、契約書を紙で締結するからであって、一刻も早く電子契約に乗り換えましょう!と、電子契約サービスの会社さんから営業を受けそうですね。笑