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大阪で働く法務パーソンのはなし

2022-04-18から1日間の記事一覧

戸籍上の氏名と通称併記のHOW

新たに取締役に就任された方が、通称(旧姓)で仕事をしたいとおっしゃいました。 もちろん全く問題はないのですが、取締役選任議案や議事録など、HOWの部分で若干の工夫・検討が必要でした。